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高速道路の速度違反で赤キップをもらった時のお話

2021年3月20日

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高速道路の速度違反で赤キップをもらった時のお話

2021年3月20日

僕は人から引かれるくらい運転が好きで、結構な距離を今までに運転しているのですが、大学最後の年の1月に高速道路で速度違反をし、人生で初めて赤キップを貰ってしまったことがありました。

ありがたいことにその後無事1年間無事故無違反で、前歴・累積が共にリセットになりましたので、違反6点のスピード違反で赤キップをもらうとどうなるかを記してみたいと思います。

赤キップを切られるということは自分に交通前科がついているということですので、あまり公表する話でもないのですが、自分が切られたときによくわからないことだらけだったので、(そもそもなかなか赤キップを切られてしまうことはないでしょうが)素人ながらまとめてみるので、何かお役に立てれば幸いです。

筆者は法律の専門家ではないため、参考程度に、また常に最新の状況を確認してください。

前提知識

そもそも赤キップとは?

比較的重い交通違反(非反則行為)をしてしまったときに交付されるキップです。よく見るキップは青色のキップですが、青キップは交通前科の付かない反則行為で反則金が課せられるのに対し、赤キップは交通前科が付き刑事罰である罰金などが科されるもので、青と赤では天と地の差があります。
一般的に前歴のない普通の人間が免停になる場合、6点以上から免停になります。基本的には6点からは赤キップになるため、赤切符をもらう≒一発免停ともいえます。
(6点未満で赤キップになってしまうもの=一発免停にはならないが交通前科となり得る重い処分が下されるものとしてはこちらの記事のようなものがあるようです。)

受ける処分について

混合しやすいポイントなのですが、受ける処分は「行政処分」と「刑事処分」の2つがあるということです。この2つはそれぞれが別物なので分けて考えると一番スムーズに理解ができると思います。

行政処分

道交法に基づき各都道府県が行う免許に関する処分のことを指し、具体的には「点数」や「反則金」、また「免停」、免許取消、免許拒否、免許保留など運転を制限することに関する処分です。処分自体は公安委員会と警察が下すことになります。処分などは、過去の違反累積点数や前歴の回数などを元に決まります。

今回の違反で6点の違反点数加算と、それにより免停になったことが今回の行政処分にあたります。

刑事処分

刑事処分とは、刑法上の刑罰を科す処分を指します。刑罰には、罰金、拘留、科料などの軽いものから「禁固」「懲役」などの重い罰則まで含みます。この処分は、最終的には「裁判所」が下します。これで刑罰が言い渡されると前科となります。自身が所有している資格によっては資格を停止されることもあり、職を失う事にもなりかねません。

今回の違反で言い渡された罰金刑が、今回の刑事処分にあたります。(なお、同じお金を払う行為でも、青キップで支払うものは“反則金”であり、刑事処分にならないため前科などはつかない。)

前歴とは

「処分の対象になる違反行為のあった日からさかのぼり過去3年間に免許の停止などの行政処分を受けたこと」を指します。つまり、簡単に言ってしまうと「免停や免取を過去三年間で何回行政処分されたか」という回数になります。

そして違反時において、この前歴と累積違反点数によって処分がなされることになります。より違反が多い人には軽度の違反でも、免停・免取などの重い行政処分を下すという確かに合理的な基準です。

  1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点超
前歴なし 免停・免許取り消し(免取)なし 免停30日 免停60日 免停90日 免取
1回 免停・免許取り消しなし 免停60日 免停90日 免停120日 免許取り消し
2回 なし 免停90日 免停120日 免停150日 免許取り消し
3回 なし 免停120日 免停150日 免許取り消し
4回 なし 免停150日 免停180日 免許取り消し

前歴によって同じ点数でもどれほど処分が違うか、重くなるかを視覚化したくて、あえて右に長い点数によって細かく区切った表にしてみました。
表がある程度きれいに見えるようにするため、文字数の関係上表記ゆれがたくさんありますがそこは許してください。(画像で作ればよかったなあ・・・)

例えばよく取られがちなものとして、警察官が隠れていて一時停止を取られるなんてものがありますが、前歴2回の人は「一時停止違反で一発免停(しかも90日)」なんていう事態が発生するわけです。

但しこうなると一度免停になり踏み外した人は永遠に免停のループに入りそうになるといいますか、厳しすぎるものを前にすると人はあきらめが生じてしまいます。そこで用意されたアメが「1年間無事故無違反なら前歴の回数をリセットして(カウントしないで)あげるよ」ということです。

違反点数の累積を、一年間無事故無違反ならリセットしたり、2年以上無事故無違反の人が3点以下の違反の際はその後3か月無事故無違反ならリセットされたりするのと同じ救済措置のようなものです。

なので前歴がついてしまった人は、免許が返却されてから1年間、とにかく1年間は無事故無違反をひたすらに気を付けて過ごすことが極めて重要になるわけです。

自分の停止処分者講習の時には、「1年間無事故無違反だと前歴が1減る(前歴1の人は0に、前歴2の人は1に)」と聞いた気がしました。今回、記事を作成するにしたがってネットを色々と検索した所、「1年間無事故無違反だと、一律前歴が0になる」と記載されているものが多く「1年間無事故無違反だと前歴が1減る」と記載されているサイトも少数ですがありました。

そのため問い合わせを行った所、「1年間無事故無違反だと、一律で前歴が0になる」が正しいとのことでした。正確には、「前歴は3年間の行政処分の回数なので消えるわけではないけれども、1年間無事故無違反だと、それ以前の前歴の回数を行政処分を行う時に反映しないで前歴0として扱う」というのが正しい認識だと思われます。なお、無事故無違反のカウント期間は免停処分が終わってから1年間ですので、ここの計算を間違えないようにしてください。

赤キップを切られた時の状況

2020年の1月に圏央自動車道八王子JCTから中央自動車道新宿方面へ走行中、八王子JCTから八王子料金所の間で、左車線を走行中に覆面パトカーに違反を切られました。
結構有名らしいのですが、そこの区間は制限速度が100kmではなく80km区間だった為、制限速度+20km程度のつもりが+40km程度の速度となっており、40~50km未満の区分で違反を切られました。

赤キップを切られてからの流れ

時系列のまとめ

赤キップを切られた時にどうなったかを端的に時系列でまとめてみました。

1/17 覆面に捕まる(0日目)
2/5 刑事処分のため出頭する(19日後)
2/19 行政処分のため出頭する(=免停開始)(33日後)
3/3-4 停止処分者講習(中期講習)
3/20 免停解除

翌年3/20 0時まで無事故無違反で累積リセット(前歴0回 違反点数0点)

詳しくどういった形になるのかを次から説明していきたいと思います。

1/17 捕まる

これは青キップも赤キップも同じです。サイレンを鳴らされ、停止を求められます。その後、パトカーに乗って記録の確認と手続きをするように求められ、パトカーに乗せられます。

ただ一つ違うことは、青キップの場合青キップを渡されるだけで解放されますが、赤キップの場合は、免許証を取り上げられることになります。

「運転免許証が無いと運転できない!帰る時はどうなるんだ??」「一発免停ってことはその時点でもう運転できなくなるの!?」となるかもしれませんが、渡された赤キップが運転免許証になります。そのため、すぐに運転できなくなるという事はありません。むしろ、自分の場合はそれから1か月は運転が出来ました。

免許証が返されるまでは、免許証代わりになる赤キップを常に大切に持ち歩いていました。なお、これが身分証となるかや、レンタカー屋に行ってこれで車を借りれるかは謎です・・・。やったことがある人はぜひ教えてください。

免許証は、出頭すると返還してもらえます。出頭までの人質みたいなものです。

さて、一番下に“あなたの違反についてお尋ねしたいことがありますので、上記出頭日時に本書及び印鑑を持参して裏面下段記載の場所に出頭してください。”との記載があります。その上記出頭日時はどこになるかというとここにあります。(わかりやすいように赤くマーカーをしました。)

青キップと違い、赤キップは前科がつくという話をしました。前科がつくということは裁判を受ける必要があります。それがこれですね。出頭して裁判を受けてくださいということです。これが刑事処分の方です。

ここは自分が大学生でよかったなあと思ったところです。仕事によっては急に有休をとることはできないところもあると思うので、そうなると本当に詰みます。

ということで2月5日を待って裏面の指定された場所へ出頭しに行きます。僕の場合は立川にある「東京地方裁判所立川支部」でした。繰り返しですがこの時点でまだ車は運転できます。

2/5 出頭する(刑事処分)

僕の場合は捕まってから19日後でした。前述のとおり、出頭場所は東京地方裁判所立川支部で、まだ車は運転できるので、車で行きました。

持ち物は、赤キップと現金です。あらかじめ、赤キップの後ろに署名を行います。
現金は大体相場が決まっているので調べてその額を準備します。もちろん、その額になるかはわからないので多めに持っていくことを推奨しますが・・・。

なお、出頭は日付の指定だけなので時間を指定されていないところはまだ救いです。
やっている時間は、午前は8時半~11時まで。午後は0時半~3時半までです。ちなみに日付を指定されるのであんまり関係ありませんがやっている曜日は、休日を除く火曜日から木曜日の3日間の様です。

ところで駐車場ですが、裁判所のホームページには

裁判所内の駐車スペースは限られていますので,公共交通機関をご利用ください。

なお,お身体が不自由で,公共交通機関のご利用が困難なため,自家用車での来庁を希望される方は,身体障害者用駐車スペースをご利用いただけます。

ご希望の際は,あらかじめ裁判所までご連絡ください。

関東弁護士会連合会のホームページには

立川支部には十分な大きさの駐車場が併設されており(無料),満車になることはほとんどない。高松駅前に、タイムスの広い駐車場がある。裁判所が満車な場合にはそこも使用できる(但し有料)。

うーーん、全然わかんねえ・・・ってことで、普通に裁判所の道路挟んで反対側のめちゃくちゃ広いタイムズの駐車場に駐車しました。交通違反で裁かれるのに駐車場使わせろだなんて厚かましいですもんね、すいません。なお、タイムズの駐車場は執筆時点で「08:00-22:00 40分¥220」です。

なお、ストリートビューと撮った写真があったのですがですがこんな感じです。
(やっぱり停められるのでは、、、って今でも思っているのですが、上空写真を見るとあまり台数があるようには見えないのでやはり弁護士とか専用で、一般はタイムズなのかなあとも思います。公式がまず駐車場無いよって言っているので・・・)

さて、入り口ですが、今回は交通裁判ですので入り口は辺鄙な場所にあります。僕は時間ギリギリに行ったので、入り口が分からなくてすごく慌てた記憶があります。

場所としては手書きで書いたので汚いですがこれが分かりやすいかと思います。

交通裁判所は便利にできていて、1つの場所に警察官と検察官、裁判官がいて、取り調べと裁判と罰金の納付が1か所ですべてノンストップでできるようになっています。

中のこの画像を見るのが一番わかりやすいかもしれません。

さて、受付を済ませると番号が貰えます。これを見ると15時半までが受付ですが、15時20分に飛び込んだことが分かります。1番から順番に振られているのかはわかりませんが、仮にそうだとすると僕が最後だったので1日に25人前後の人が来ている計算になります。

しばらく待たされた後、警察官からお呼び出しがかかります。交通事件処理の掲示でいう②にあたります。

ここで事実を確認されます。ネットで事前に調べ違反が取り消されることはないことはもう知っていましたので、素直に応じていればすぐに終わります。

また待合室に戻り、しばらくすると検察官からお呼び出しがかかります。交通事件処理の掲示でいう③にあたります。

すごくにこやかな感じのいい男性で、優しい雰囲気で取り調べられます。これもネットの記事を見ているとどこもそんな感じのようです。因みにここではまだ金額はわかりません。違反した場所を言うと、あーあそこね、多いよねとのこと。やはり、特定区間だけ制限速度が遅くなっている場所は格好の取り締まり区間ですよね・・・。

さて、また待合室に戻ります。ここが一番待たされます。僕ともう1人の人しか居ないのに結構待ちます。ギリギリに行った自分が悪いですけど、次の予定があったのでわりと焦りました・・・。
ただ裏では交通裁判とはいえ、一生モノの判決の処理がされているわけですね・・・

そして呼ばれると赤キップが返ってきます。赤キップの裏面は、即決裁判結果通知書になっており、ここで判決を知ることができます。

相場通り7万円の判決が下されました。また、何故か赤キップの警察官の字が汚いと判断したのか、パソコンで印刷された紙がついており、氏名が補正されていました。

渡してくれた人に、「なんですか、これ?」と聞いたところ、その人も警察官の手書き部分と見比べ、「よくわかりませんね・・・」ということで、聞きに行ってくれたのですが結局よくわからずじまいでした。

今日お金持ってきたよね?と確認され、持ってきていると答えるとまたしばらく待合室での待機が命じられます。

そして今度はわりと待たされずに納付窓口があき、罰金を納めます。

こちらが納付するともらえる領収書になります。まあ自分が悪いので仕方がないのですがやはり高いですね・・・。何とか現ナマが用意できて本当に良かったです。
なおこれにより手持ち現金が無くなり、クレヒスに傷がついてしまったのはまた別のお話です。

嗚呼、人生。

青キップの時の反則金と違い、法務省主管になっていますね。お金は国に入ります。何に使われるかは知りませんが・・・()

そのあと、免許証を返してもらい、赤キップのほうに無効の印鑑を押されて無事終了です。これで刑事処分は終わりです。繰り返しですが、まだ車は運転できます。

Googleマップの記録によると16時28分までいた記録になっていたので、所要時間は1時間8分でした。警察官や検察官と話している時間は合計で多くても15分くらいでしたので、残りは全部待ち時間です。何か時間をつぶせるものは持って行ったほうがいいというのと、ギリギリに行って自分以外に1人しかいなくてこの時間なので、通常であれば2時間くらいは見ておいたほうが良いかもしれません。

因みにこれで前科持ちです。普通の前科とは違い交通前科ではありますが、前科持ちって響き、めちゃくちゃ重いですね。素直に反省です。
仲のいい友達に言ったら、街中で「前科者」って呼ばれた時は結構つらかったです。結構つらいので、周りにそういう人がいても「前科者」って呼ばないであげてください。一応、就職先決まっててよかったです。(2月なので決まってないとそれはそれでやばいですが)

なお法律上、罰金を支払ってから何事もなく5年経つと刑の言渡しが効力を失うので、5年経ってしまえばそれ以降は前科なしという扱いになるそうです。前科自体は消えないですけどね。

2/19 出頭する(行政処分)

この出頭は絶対に車では行ってはいけないものです。

さて、しばらくしていると出頭要請のお葉書が来ます。正式名称は「行政処分出頭通知書」です。これに従い、出頭すると免許を取られます。(免停が始まります。)

なぜこんな形になっているかというと、当然今までの違反歴によって免停の期間が異なるので、それを調べて個別にあなたはこういう行政処分になりますよというお知らせをするわけです。

そしてなんと、自分はここで6点で免停30日間であると思っていたのですが、実は去年の3月に違反で3点分貯まっていたことが発覚します。そうなると累計で9点、免停60日の処分とはがきには書かれていました。実はこれ、天と地の差です。

免停30日であると、停止処分者講習を受けることで、一番良い成績をとれば29日の短縮となります。
(違反者講習と停止処分者講習は別物です。違反者講習は、2点+2点+2点などでぴったり6点に達してしまった人が受けられるもので、受講すれば、免停なし・前歴なし・累積リセットという破格の待遇です。停止処分者講習は、一発免停者などが受けるもので、受けても前歴がつきますし、どんなに頑張っても1日の免停が生じます。)

これはどういうことかというと、まず出頭し、免停の処分が始まります。その日のうちに11,700円で6時間の停止処分者講習が受けられるので、午前9時~午後4時は講習です。
ここで一番良い成績をとると29日の短縮、つまり1日の免停になります。したがって、その日のうちに免許を返され、実質の免停は午後4時から12時までの8時間という事が可能になるのです。

しかし、免停60日はどんなに頑張っても、30日までの短縮しかなく、30日間は絶対に免停になってしまうのです。

当時、ドライバーのアルバイトを少ししていたのでこれは結構つらかったです。大学もようやくなくなってこれから稼げるぞ・・・!というときだったので。
そこには免停になったとは言えず、卒業旅行で海外旅行など行ってくるから1か月間出れないとごまかしました・・・。まあ、コロナがはやり始めてたので限りなく嘘くさい言い訳でしたが()
コロナ流行り出して海外行けなくない?シフト入ってよって言われたらどうしようかと思っていましたが、そんなことは言われずに済みました。

という事で、バスで運転免許試験場へ向かいます。指定された場所に向かうと免許証を取り上げられ、代わりに「運転免許停止処分書」というものを渡されます。これは、免停が明けた際に免許の引き取りに必要になるものです。

免停30日の人は、その場で停止処分者講習が受けられるので申し込みを済ませますが(平日9時20分までに受付をした場合のみ)、それ以外の人は別日の停止処分者講習を予約しないと受けることができません。(なお、調べたら神奈川県は免停60日の場合でもその日に受けることができるようなのでこれは都道府県によって違いがあるようです。)

免停60日は2日間の講習です。ここは予約をして退散しました。確か支払いは講習初日に行うので、この日は現金を持って行かなくても大丈夫だったはずです。

行きは大丈夫なのですが、帰りは免停が始まっているので当然車を運転することができません。なので、これは絶対に車では来てはいけないというお話でした。(たまに来る人がいるらしいです。)

3/3-4 停止処分者講習(中期講習)

残念なことに、明確に撮影禁止と書かれているため、停止処分者講習に関する写真は何もありません。お金を払って会場に行くと席を指定されます。男女比9:1くらい、年齢層は若者からお年寄りまで本当に様々でした。
2日間計10時間講習を受けます。内容に関してはこのホームページが詳しいと思います。結構、測定結果などためになる内容で、自身を振り返る良い機会でしたし、とても参考になりました。

でも、これも会社員だったらスケジュール的にもつらいよなとは感じます。因みに自分のGoogleカレンダーを見ると、1日目は08:30~15:30、2日目は08:30~14:30だったようです。

教官が、「居眠りしていた人がいると思って声掛けたら実は脳梗塞だったお年寄りがいるから、寝てる人にはちゃんと声掛けますけど悪く思わないでね」っていう話は結構衝撃的でした。でも、僕の隣の若い人、正直結構寝てたような・・・。

また、実車の教習は3人ペアで行うのですが、ここ警視庁のコースだけどこんな運転しちゃう!?とか、一時停止過ぎてたり安全確認が緩すぎてへたくそやなあ・・・ってほかの人の運転に乗って正直思いました。
一番やばい人の運転では、結構教官がもう一周させて細かくアドバイスしていた記憶があります。幸いなことに、自分は何も指摘されませんでした。

あと、謎ルールだなあと思ったのが、休憩中も携帯電話は廊下など外に出ないと使用してはいけないという事でした。なんでなんでしょうか・・・。

因みに2日間なのでお昼を2回経験することになるのですが、地下の食堂に行くのが嫌だったので、府中運転免許試験場の場合、外に「担々麺 無坊」というお店が徒歩4分くらいであるので行ってみてはどうでしょうか?
ずっと座りっぱなしなので適度に運動したほうがいいです。Googleのレビューは賛否両論ありますが個人的には好きでした。

さて、試験も無事うまくいき、30日間の免停短縮を勝ち取ることができました。確か、全員が30日間の短縮になっていたと思います。帰りに「運転免許停止処分書」の一番下のところに30日短くなったよ!というのが印刷されたものが返されて解散です。解散の前には次のことを口酸っぱく言われます。

・免停が終わるまで絶対に運転しないこと!(した場合は無免許運転なので、停止処分を受けている点数に無免許運転の点数25点がプラスされる事になります。その場合、前歴なしの場合でも、免許取り消し+2年の欠格期間(2年は免許の再取得ができない)ということになる)
・免停が終わったら出来れば一年間はあんまり乗らない!とにかく一年間無事故無違反を貫いて!(最初の前歴で説明したように、前歴回数があればあるほどすぐに免停になってしまうから、とにかく無事故無違反で前歴をリセットしましょうということ。もし前歴が2回あれば、一時停止無視で一発免停90日になってしまうよっていうお話。)

3/20 免停解除

さて、僕の場合、晴れて3/20に免停解除です。1か月とか2か月では無く、30日60日という単位なので、単純に2/19に免停になったから1か月後の3/18に免停解除というわけではなく、30日を地道に数える必要があります。僕の場合3/20が免停最終日になります。

免許を受け取れるのは、免停最終日の翌日です。ただし、例外もあります。
停止期間が満了した翌日が土曜、日曜、祝日、休日にあたる場合は、その直前の平日に免許を返却してもらうことができます。

普通なら免停明け8時半が運転出来る最短になります。でも直前に返してもらった場合は、日付が変わった瞬間に乗れるようになるのでちょっとお得ですね。

さて、僕の場合は前述の通り2020/3/20が免停最終日です。つまり、3/21が免許返却日です。しかしながら、2020/3/21は土曜日のため前日の3/20に返却と思いきや・・・・
3/20はなんと春分の日で祝日。3/19に免許証が返ってきました。

もちろん早く返ってきたからといっても運転はできません。3/21の0時までは無免許運転となってしまい、免取コースです。無免許運転はしませんという誓約を記入して免許が返ってきました。

前歴についてや停止処分者講習のところでも触れましたが、免停解除後は1年間無事故無違反でいることが何よりも大切です。

1年間無事故無違反の期間の数え方は、免停が解除されてから1年間です。これを間違え、免停になってからや捕まった日から1年として計算すると、1か月や2か月の違いでリセットされ、非常に厳しい条件下で再度1年間の無事故無違反のカウントが始まってしまうことになります。必ず気を付けましょう。

最後に

免許が返ってきて1か月ぶりに運転した時の感覚として、めちゃくちゃ運転がへたくそになったなあというのが正直な感想です。免停になるまでは、文字通り本当に毎日車に乗ってましたからね・・・

そして大学生だからよかったものの、完全週休二日制の社会人だったら5日有休や半休を取らなくてはいけません。(出頭×2、講習2日間、免許受け取り)
また、仕事で車を使う必要がある場合は、本当に死活問題です。免停になってからしばらくするまで、いつが免停期間になるのかもわかりません。

職業によっては前科で職を失う可能性も有ります。安全面からも社会面からもきちんと気を付けないといけないと強く感じました。

ただ、免停明けから約4か月後程に免許更新があり、もちろん違反者講習なので更にお金が飛ぶのと、停止処分者講習でみっちり勉強した学科と同じような内容をひたすら聞かされたのは、仕方がないですが少し苦痛でもありました。タイミングなあ、、、。

 

以上、赤キップを切られてしまった時の話でした。
手続きの流れや、免停になるまでの大体の日数の流れなど、赤キップを貰ってしまった人は参考に、貰ったことがない人は貰わないようにしようと思っていただければ幸いです。
ぜひ運転の際は安全運転でいきましょう。

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